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■宅地建物取引業とは |
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宅地又は建物について、次に掲げる行為を業として行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。
1.宅地又は建物について、自ら売買又は交換することを業として行うこと
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅建免許が必要な場合
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自己所有物件 |
他人所有物件の代理 |
他人所有物件の仲介 |
売 買 |
○ |
○ |
○ |
交 換 |
○ |
○ |
○ |
賃 貸 |
× |
○ |
○ |
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