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■無免許営業の罪 |
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次のいずれかに該当すれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
1.不正の手段により免許を受けた場合
2.無免許営業をした場合
3.名義貸しをして営業させた場合
4.業務停止処分に違反した場合
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宅建業(宅建免許)申請サポート
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