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無免許営業の罪
 次のいずれかに該当すれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

1.不正の手段により免許を受けた場合
2.無免許営業をした場合
3.名義貸しをして営業させた場合
4.業務停止処分に違反した場合

 
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