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■営業保証金の供託 |
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国土交通大臣免許又は都道府県知事免許免許日から3ケ月以内に、次の保証金を供託して所定の届出をする必要があります。
主たる事務所
1,000万円
従たる事務所
500万円(1店につき)
ただし、保証協会に加入したうえで弁済業務保証金分担金を支えば、上記の供託金を支払う必要がありません。ただし、、保証協会への加入金等(おおよそ200万円前後)が必要となりますので、ご注意ください。
弁済業務保証金
主たる事務所
60万円
従たる事務所
30万円(1店につき)
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宅建業(宅建免許)申請サポート
(運営 行政書士吉中求実事務所)
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地図
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