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免許区分
有効期間
営業保証金の供託
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無免許営業の罪
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営業保証金の供託
 国土交通大臣免許又は都道府県知事免許免許日から3ケ月以内に、次の保証金を供託して所定の届出をする必要があります。

主たる事務所
1,000万円

従たる事務所
500万円(1店につき)

 ただし、保証協会に加入したうえで弁済業務保証金分担金を支えば、上記の供託金を支払う必要がありません。
ただし、、保証協会への加入金等(おおよそ200万円前後)が必要となりますので、ご注意ください。

弁済業務保証金

主たる事務所
60万円

従たる事務所
30万円(1店につき)

 
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