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 宅地建物取引業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。 

国土交通大臣免許

 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合   

都道府県知事免許

 1つの都道府県内の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合   

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